医療過誤
医療行為によって想定していなかった悪い結果が発生してしまう場合があります。しかし、その全てが医療過誤かというと、そういうわけではありません。医療過誤といえなければ、医療機関に対し損害賠償を請求していくことはできません。
では、その医療行為は医療過誤といえるのか。
医療過誤事件の経験がある弁護士であっても、医療の専門家ではありませんので、それを判断することは困難です。
そこで、当事務所では、法律相談でお話を伺った後、その医療行為が医療過誤といえるのか否かを調査するところから始めます。
法律相談
弁護士は医療の専門家ではありませんので、法律相談のみで、医療機関の責任の有無を回答することはできません。
法律相談では、お話を伺い、その時点で得ている情報に基づいて回答できる範囲での見通しや医療事件の流れなどをお伝えし、医療調査をするかどうかの判断材料としてもらうことを目的としています。
医療調査
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1
カルテの取り寄せ
まずは、医療機関から、全ての医療記録(CTやレントゲンなどの画像も含む)を取寄せてください。
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2
協力医紹介の申込み
弁護士が医療記録を検討した上で、協力してくれる医師を紹介してもらえるよう申込みを行います。協力医は、基本的に県外の医師ですので、公平な意見が期待できます。
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3
協力医と面談
弁護士が協力医と面談して、意見をお聞きしてきます。
※依頼者の方には、協力医の情報(氏名・所属等)をお伝えすることができず、面談に同席いただくこともできませんので、ご了承ください。
※交通費・協力医への謝礼は、弁護士費用とは別途、依頼者の方にご負担いただくことになります。 -
4
依頼者の方へのご報告
協力医からお伺いしたお話を、依頼者の方にご報告いたします。
あわせて、協力医の意見をもとに、法的に損害賠償請求が可能な事案かどうかについてもご説明します。
損害賠償請求
医療調査の結果、法的に損害賠償請求が可能な事案であり、処理方針や費用にご納得いただいた上で、ご希望があれば、正式にお引き受けし、損害賠償請求を行っていきます。
損害賠償請求の方法には、示談交渉・調停・訴訟等があります。